○桂沢水道企業団請負工事検査要領

平成30年12月26日

(趣旨)

第1条 桂沢水道企業団の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成届の提出があったとき。

(2) 出来形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から出来形部分等確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において工事の出来形部分があるとき。

(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成届の提出があったとき。

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があったとき。

(6) 中間検査 工事途中において、完成検査時に出来形・品質の確認が著しく困難と予想される場合及び、企業長が特に検査をする必要があると認めたとき。

(7) 部分使用検査 工事途中において、企業長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じたとき。

(8) かし修補工事完了検査 工事完成後にかしが発見され、その修補工事が完了したとき。

(検査の目的)

第3条 検査の目的は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事完成検査 工事目的物が、契約図書に定められた出来形や品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受注者から工事目的物の引き渡しを受け、請負代金を支払う。

(2) 出来形部分等検査 出来形部分等の工事目的物が、契約図書に定められた出来形や品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、出来形部分代金を支払う。

(3) 指定部分検査 指定部分の工事目的物が、契約図書に定められた出来形や品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受注者から指定部分の工事目的物の引き渡しを受け、指定部分代金を支払う。

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証部分が契約図書に定められた出来形や品質が確保されていることを確認するために行う検査で、跡請保証金を返還する。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証部分の修補内容が、契約図書に定められた出来形や品質が確保されていることを確認するために行う検査。

(6) 中間検査 工事実施状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認するために行う検査で、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図る。対象工事、実施時期については、中間検査実施基準(別添1)による。なお、中間検査で確認した出来形部分については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、完成検査時の確認を省略することが出来る。

(7) 部分使用検査 工事途中において、企業長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じた場合に、使用目的に適合する品質、出来形を確認するために行う検査で、受注者と部分使用にかかる部分の承諾について認識の相違がないよう、確認事項を書面化する。

(8) かし修補工事完了検査 工事完成後にかしが発見され、その修補工事の完了を確認するために行う検査で、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。

(検査員の指定)

第4条 企業長は、検査員を指定しようとする時は、原則として所属職員のうちから年度当初に指定するものとする。

(検査員の心得)

第5条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(検査の実施)

第6条 検査員は、工事完成等通知があった時は、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判断するものとする。

2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を企業長に申し出てその指示を受けるものとする。

(検査の方法)

第7条 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 検査の立会 検査員は、検査に当たって必要に応じ、当該工事に係る工事監督員及び受注者の立会を求めることが出来る。

(2) 検査の準備 検査員は、検査に当たって工事監督員及び受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。

(3) 検査の内容 検査は、当該工事の出来高を対象とし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、合否の判定を行うものとする。また、検査員は、検査にあたり必要と認めるときは、工事監督員又は受注者に対して施工状況、施工資料について事実の説明を求めることが出来る。

(4) 工事の実施状況の検査 検査員は、工事目的物が適当な施工管理のもとで施工されたかを確認するため、仕様書に掲げる事項に留意すると共に、各種の記録(写真及び施工管理記録等)により確認する。

(5) 工事の出来形及び品質の検査 検査員は、工事目的物が使用目的を満足するよう定められた規格値内に収まっているか否かを確認するため、工事の出来形及び品質の検査を行うものとし、仕様書等に基づき、各種の記録(写真及び施工管理記録等)と設計図書を対比して合否を判定する。ただし、設計より出来形が過大であっても、関連する工事又は効用上支障がないと認めるときは、合格とする。

(6) 出来ばえの検査 検査員は、工事目的物が美観的に優れ機能的に仕上がっているか否か、出来ばえの検査を行うものとし、仕上げ面、とおり、すりつけ、おさまりの他、色、艶など全般的な外観と共に、異常な音が発することがないか等、機能面についても目視、観察により確認する。

(7) 破壊検査 検査員は、外部からの観察、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、工事目的物の出来形及び品質の適否を判断することが困難な場合は、必要に応じ、当該目的物を最小限度において破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査結果の処理)

第8条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、その実測内容や特筆すべき事項を工事検査記録簿(別記様式―1)に記載するほか、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

 工事目的物が検査に合格した場合

 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書(別記様式―2)を作成の上、企業長に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これに添付するものとする。

 企業長は、工事完成検査調書に基づき工事の完成を確認したときは、工事完成検査結果通知書(別記様式―13)により、請負業者へ工事の完成を通知するものとする。

 工事目的物が検査に合格しない場合

 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事修補(改造)報告書(別記様式―3)により、企業長に報告するものとする。

 企業長は、検査員から工事修補(改造)報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物の修補(改造)について(別記様式―4)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。

 企業長は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(別記様式―5)によりその旨の通知を受けるものとする。

 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。

(2) 出来形部分等検査

 検査員は、工事監督員の作成した出来形部分等内訳書(別記様式―6)及び部分払金算出計算書(別記様式―14)に基づき、現地において当該工事目的物の出来形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、出来形部分に限る)を確認の上、出来形部分等検査調書(別記様式―7)を作成し、企業長に提出するものとする。

 企業長は、検査員から提出された出来形部分等検査調書と出来形部分等内訳書を審査の上、その結果を出来形部分等確認通知書(別記様式―8)により当該工事に係る受注者に通知するものとする。

(3) 指定部分検査

 検査員は、指定部分に係る工事目的が検査に合格したときは、第8条(2)の例により処理するものとする。

 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第8条(1)の例により処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果を跡請保証部分検査調書により、企業長に報告するものとする。

 企業長は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該修補工事を請求するとともに請書を徴するものとする。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査

 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書により、企業長に報告するものとする。

 検査員は、跡請保証部分に係る補修工事が完了検査に合格しないときは、第8条(1)の例により処理するものとする

(6) 中間検査

 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を中間検査報告書(別記様式―9)に当該検査の確認事項、指導事項を記載し、企業長に報告するものとする。

 検査員は中間検査の結果、当該工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との不適合を確認した場合は、工事監督員に改善内容を指示すると共に、中間検査報告書にその旨を記載し、企業長に提出するものとする。

(7) 部分使用検査

 検査員は、工事目的物につき部分使用検査を行った場合は、部分使用検査報告書(別記様式―10)に部分使用にかかる部分の確認事項を記載した部分使用確認書(別記様式―11)を現場代理人と取り交わし、これらを企業長に提出するものとする。

 検査員は、部分使用検査の結果、当該使用部分の出来形及び品質について、契約図書との不適合を確認した場合は、工事監督員に改善内容を指示すると共に、部分使用検査報告書にその旨を記載し、企業長に提出するものとする。

(8) かし修補工事完了検査

 検査員は、工事目的物につきかし修補工事完了検査を行った場合は、かし修補工事検査報告書(別記様式―12)当該検査の確認事項を記載し、修補請求者に提出すると共に、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。

 検査員は、かし修補工事完了検査の結果、合格しない場合は、かし修補工事検査報告書にその旨を記載し、修補請求者に提出するものとする。

(検査の中止)

第9条 検査員は、検査の実施にあたり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに企業長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 受注者若しくは現場代理人又はその他の使用人が、検査の実施を妨害したとき。

(2) 前号の他、検査の実施が困難となったとき。

(緊急措置)

第10条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を、企業長に報告しなければならない。

(工事成績の評定)

第11条 検査員は、工事が完成検査に合格した時は、桂沢水道企業団請負工事成績評定要領に基づき評定を行い、工事成績評定表を企業長に提出しなければならない。

この要領は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第11条の規定は企業長が別に定める日から施行する。

この要領は、令和2年1月20日から施行する。

別添1

中間検査実施基準

第1 目的

この実施基準は、重要構造物工事等で、完成検査時に不可視となる部分や施工中の各段階における施工状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図ることを目的とし、桂沢水道企業団請負工事検査要領に基づく、中間検査の実施に必要な事項を定める。

第2 対象工事及び実施時期の指定

1 中間検査の対象工事及び実施時期は、原則として、特記仕様書で指定するものとする。

2 前項の他、中間検査が必要と認められる場合は、工事監督員は企業長に検査の実施について上申できるものとする。

第3 対象工事

中間検査の対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 構造物に欠陥があることで重大な管理上のかしが予想される、又は手戻りが発生すると事業目的に大きな影響を与える重要構造物で、施工部分が水中又は地中に没する等により、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難と予想される工事。

(2) 企業長が必要と認めた工事。

第4 検査実施日

1 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに工事監督員に報告するものとする。

2 工事監督員は、受注者からの報告後、速やかに企業長に中間検査上申書を提出するものとする。

3 企業長は、工事監督員からの上申に基づき、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。

第5 関係資料の準備

1 工事監督員及び受注者は、検査に際して次に掲げる関係資料を準備するものとする。

(1) 契約図書(契約書、設計図書)

(2) 施工計画書

(3) 工事施工協議簿

(4) 立会・段階確認資料

(5) 品質管理資料(材料承諾願い、品質試験成績表、搬入材料受払簿、品質管理図表、社内検査実施報告書)

(6) 出来形管理資料(出来形管理図表、残土処理)

(7) 中間検査時での出来形図

(8) 工事写真(イメージアップ状況も含む)

(9) 中間検査出来形数量調書

(10) その他資料(安全訓練等実施状況報告書、工事旬報、建設副産物、現場発生品、支給材料等)

2 前項の関係資料の内、中間検査出来形数量調書を検査員に提出するものとする。

第6 出来形部分等検査との関係

中間検査の内容が出来形部分等検査に含まれる場合には、中間検査を省略することができるものとする。

この基準は平成31年1月1日より施行する。

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桂沢水道企業団請負工事検査要領

平成30年12月26日 種別なし

(令和5年1月13日施行)