○桂沢水道企業団工事監督要領
平成30年5月29日
(目的)
第1条 この要領は、桂沢水道企業団が契約する請負工事の施工に際し、契約書及び設計図書(以下「契約図書」という。)に基づき、契約の適正な履行を確保するとともに、工事が円滑に進められるよう、必要な監督を行うための事項を定めることを目的とする。
(監督員の任命)
第2条 企業長は、工事の請負契約ごとに次の監督員を任命する。
(1) 「主任監督員」工事所管係長(相当職を含む。)又は工事所管課長(相当職を含む。)をいう。
(2) 「監督員」主任監督員を除いた監督業務を本務とする職員若しくは工事所管係長(相当職を含む。)又は工事所管課長(相当職を含む。)をいう。
(監督員の職務分担)
第3条 監督員の職務分担は、次のとおりとする。
(1) 主任監督員は、監督員に対し指示及び指導を行うとともに、必要な事項を企業長に報告する。
(2) 監督員は、請負者に対し必要な指示、承諾、協議、立会、検査等を行うとともに必要な事項を主任監督員に報告する。
(監督員の一般的職務)
第4条 監督員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての請負人の現場代理人に対する必要な指示、承諾及び協議。
(2) 契約図書に基づく工事の施工のために必要な図書等の交付、又は請負人が作成した図書等の承諾。
(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認(段階確認)及び工事材料の試験又は検査の実施。
(4) 工事の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認められる場合における措置に係る上申(理由を含む)、その他契約図書に基づく必要事項の報告。
2 監督員は、請負契約の適正な履行を確保するために、契約図書を把握するものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、請負人の業務を不当に妨げる行為をしてはならない。
4 監督員は、監督上知り得た業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(契約図書に基づく処理方法)
第5条 監督員は、契約図書に示された指示、承諾(図書等の作成を含む。)、協議、検査及び確認等について、工事施工協議簿にて適正に処理するものとする。
(施工計画書の受理)
第6条 監督員は、請負人から提出された施工計画書により、施工計画の内容を把握し、また施工計画書に変更が生じた場合も同様とする。
(支給材料及び貸与品の検査、引渡し)
第7条 監督員は、契約図書に定められた支給材料及び貸与品について、その品名、数量、品質、規格または性能を契約図書に基づき検査し、引渡しを行い、請負人から物品受領書を徴し、物品取扱主任に報告しなければならない。
2 監督員は、前項の規定により引渡しを行った後、請負人より支給材料かし発見通知書の提出があった場合は、物品取扱主任に報告をしなければならない。
3 監督員は、工事の完成時(完成前にあたっては支給材料の精算が行うことができるとき)、現場代理人から支給材料精算書の提出があった場合は、その内容と相違ないことを確認するものとする。
4 監督員は、工事の完成、変更または解除によって支給材料(貸与品を含む)の返還を受ける場合は、契約図書に示す場所において、第1項の検査を行い、これを受領して、請負人から支給材料(貸与品)返納調書を徴し、物品取扱主任に報告しなければならない。
(指定材料の確認)
第8条 監督員は、契約図書において、監督員の検査もしくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、または監督員の立会いの上調合もしくは調合について見本の確認を受けるものと指定された材料については、品質、規格等の検査または確認を行わなければならない。
(監督員の立会い)
第9条 監督員は、契約図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された事項については、立会願により立会いを行うものとする。
(工事施工状況の確認)
第10条 監督員は、契約図書において段階確認後施工するものと指定された事項、現場代理人から段階確認願により要請のあった事項及び監督員が特に必要と認める事項については、出来形、品質、規格、数量等の施工状況の確認を行うものとする。
(改造請求及び破壊による検査)
第11条 監督員は、工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示または改造請求を行わなければならない。
2 監督員は、契約図書において監督員の検査、確認、立会の指定されたもののうち、現場代理人がその義務を怠って施工した場合、又は工事の施工部分が契約図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合に、工事の施工部分を破壊して検査するものとする。
(工程把握及び工事促進指示)
第12条 監督員は、現場代理人からの履行報告に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行うものとする。
(関連工事との調整)
第13条 監督員は、当該工事に関連する他の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、現場代理人に対し必要事項を指示するものとする。
(書類の整理)
第14条 監督員は、現場代理人より提出若しくは自己が作成した工事施工協議簿、地元対応の経緯及び関係機関との協議、報告書等について、その経過を明らかにし、整理しておかなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第15条 監督員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は主任技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人等で、工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、工事関係者措置請求上申書を企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
(条件等不一致に関する調査、確認)
第16条 監督員は、次の各号に掲げるものについて、現場代理人からその事実の確認を請求されたとき又は自らその事実を発見したときは、現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、当該事実の確認後、調査結果(措置が必要となるときは当該指示を含む。)を調査終了後14日以内に現場代理人に通知しなければならない。
(設計図書の変更)
第17条 監督員は、前条の確認の結果、設計図書を変更する必要があると認められるときは、設計変更上申書を企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
2 監督員は、設計図書の変更に伴い、工期を変更する必要がある場合は、工期の算定を適切に行うものとする。
3 監督員は、請負人から承諾書が提出された場合は、速やかに企業長に報告しなければならない。
(工事の一時中止)
第18条 監督員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、一時中止の範囲、理由を付し、工事一時中止上申書を企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
2 監督員は、工事の一時中止に伴い、工期を変更する必要がある場合は、工事の算定を適切に行うものとする。
3 監督員は、請負人から承諾書が提出された場合は、速やかに企業長に報告しなければならない。
(工期の延長請求)
第19条 監督員は、請負人から工期延長請求書の提出があった場合は、工程状況およびその理由に関する調査を行い、工期延長副申書を添えて企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
(損害発生の調査及び報告)
第20条 監督員は、工事目的物等の損害について、現場代理人から報告を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、損害発生報告書を企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
2 第三者に及ぼした損害についても、前項の規定を適用するものとする。
(不可抗力による損害の調査及び報告)
第21条 監督員は、天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、現場代理人から損害発生通知書を受けた場合は、現場代理人の立会いの上、その原因、損害の状況等を調査し、その結果について発生損害確認書を作成し、発生損害確認報告書に添付して企業長に提出し、その指示を受けるものとする。
(中間検査)
第22条 監督員は、契約図書に定められたものの他、中間検査が必要と認められる場合は、中間検査を企業長に上申するものとする。
(部分使用及び検査)
第23条 監督員は、部分使用を行う必要がある場合は、部分使用上申書を企業長に提出しなければならない。
2 監督員は、請負人から部分使用承諾書が提出された場合は、速やかに企業長に報告しなければならない。
(現場発生品の処理)
第24条 監督員は、工事現場における発生品(残存物件、発生物件)について、現場代理人から現場発生品調書の提出があったときは、規格、数量等を確認し、その保管方法等について指示を行い、速やかに生産物報告書を物品取扱主任に提出するものとする。
(地元対応)
第25条 監督員は、地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し適切にその対応を行わなければならない。
(関係機関との協議、調整)
第26条 監督員は、工事に関して、必要に応じて関係機関との協議、調整等を行い、それに伴う必要な措置を講ずるものとする。
(臨機の措置)
第27条 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、請負人にたいして臨機の措置をとることを請求することができる。
2 監督員は、前項により請負人に対して請求を行った場合は、臨機の措置報告書を企業長に提出するものとする。
(事故等に対する措置)
第28条 監督員は、請負人から事故等の発生報告があったときは、請負人から工事事故報告書を徴し、状況及び添付書類を確認した上、速やかに企業長に報告しなければならない。
(出来形部分等の確認及び報告)
第29条 監督員は、請負人から出来形部分等確認の請求があった場合は、当該請求に係る出来形部分等を確認し、速やかに企業長に報告しなければならない。
(完成通知)
第30条 監督員は、請負人から工事完成通知書(指定部分に係る場合を含む。)の提出があったときは、速やかに企業長に報告しなければならない。
(検査日の通知)
第31条 監督員は、工事完成検査(でき形部分等、指定部分、部分使用、跡請保証部分、中間検査及び修補完了検査を含む。以下「工事検査等」という。)に先立って、企業長の指定する検査日を請負人に通知するものとする。
(工事検査等の立会)
第32条 監督員は、工事検査等に当たり、検査員に立会を求められたときは、これに応じなければならない。
附則
この要領は、平成30年6月1日から施行する。