○桂沢水道企業団建設工事共同企業体運用基準
平成29年6月30日
(目的)
第1条 この基準は、企業団が発注する建設工事及び建設工事に係る業務の委託(以下「工事」という。)において、技術力の結集等により効果的に施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において特定企業体とは、特定の工事の施工等を目的として工事ごとに結成される共同企業体をいう。
2 この基準において経常企業体とは、中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的として結成されるもので、施工等をする工事が特定されていない共同企業体をいう。
(特定企業体の対象工事)
第3条 特定企業体の対象工事は、工期及び内容並びに技術的特性等を総合的に勘案し、共同企業体による施工等が適当と認められる工事(以下「特定工事」という。)で、設計金額が概ね2億円以上の工事とする。
2 前項に定めるもののほか、施工管理上異なる資格の工事を一体のものとして施工等をさせることが必要と認められる場合及び特殊な技術を要する等技術的難度が高く共同請負により施工等をさせることが必要と認められる場合は、特定企業体に施工等をさせることができる。
(特定企業体の構成と員数)
第4条 同一資格の場合の構成(以下「共同施工方式」という。)は、最上位等級に格付けされている者同士又は最上位等級及び第2位等級に格付けされている者との組み合わせとする。ただし、施工等技術上特段の必要性がある場合に限り、第3位等級に属する者を構成員とすることができる。
2 異なる資格の場合の構成(以下「分担施工方式」という。)は、分担する工事の種類に格付けされている者との組み合わせとする。
3 共同施工方式の構成員数は、2社又は3社とし、分担施工方式の構成員数は、分担する工事の種類の数と同数程度とする。
4 経常企業体を特定企業体の構成員とすることはできない。
(経常企業体の構成と員数)
第5条 共同施工方式は、同一等級に格付けされている者同士又は直近等級に格付けされている者との組み合わせとする。
2 分担施工方式は、分担する工事の種類に格付けされている者との組み合わせとする。
3 共同施工方式の構成員数は、2社又は3社とし、分担施工方式の構成員数は、分担する工事の種類の数と同数程度とする。
4 共同施工方式における等級の格付けは、最上位に格付けされている者の等級とする。
5 登録期間は、共同企業体を結成した年度の末日までの期間とする。
6 登録期間中の構成員の組合せの変更は認めない。
(構成員の出資比率)
第6条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう構成員数を勘案して、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上とする。ただし、分担施工方式の場合は、この限りでない。
(共同施工方式の代表者)
第7条 共同施工方式の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担う必要があるとの観点から、施工能力の大きい者とし、出資比率は構成員中最大とする。
(分担施工方式の代表者)
第8条 分担施工方式の代表者は、構成員の協議により定める。ただし、施行上必要があると認められる場合は、入札公告により代表者を定めることができるものとする。
(共同企業体と単体企業との混合入札の取扱い)
第9条 共同企業体と対象工事の施工能力を有すると認められる単体企業との混合による入札ができるものとし、一般競争入札においては入札公告にその旨を表記するものとする。
(契約保証金)
第10条 共同企業体に係る契約保証金の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 共同企業体のみの工事発注に係る契約保証金は、設計に算入せず、受注した共同企業体には契約保証金を免除する。
(2) 共同企業体と単体企業との混合による工事発注に係る契約保証金は、設計に算入し、共同企業体が受注した場合は、契約保証金を免除する。
附則
この基準は、平成29年7月1日から適用する。
《参照》
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
(目的)
第1条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
(1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(2) 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
4 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。