○桂沢水道企業団が発注する建設工事等に係る入札手続等の最低制限価格に関する事務処理基準

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、桂沢水道企業団が発注する建設工事等を競争入札に付する場合において、桂沢水道企業団契約規程(昭和54年規程第1号)第15条の規定による最低制限価格の設定について必要な事項を定める。

(対象工事等)

第2条 最低制限価格を設定する対象は、次に掲げる工事等とする。

(1) 積算価格が250万円以上の建設工事

(2) 積算価格が250万円以上の建設工事に係る設計、測量及び地質調査の委託業務

(3) 前各号のほか、企業長が必要と認める工事及び委託業務

(最低制限価格の設定)

第3条 前条第1号に規定する建設工事の最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額に、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を加算して得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前条第2号に規定する委託業務の最低制限価格は、委託業の種類ごとに次の各号に掲げる額に係数(別に定める)を乗じて算出した額に、消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

(1) 設計にあっては、直接業務費、技術経費及び特別経費の合計額

(2) 測量にあっては、直接測量費の額

(3) 地質調査にあっては、直接調査費及び間接調査費の合計額

(最低制限価格調書への記載)

第4条 企業長は、最低制限価格を設定したときは、最低制限価格及び比較価格(最低制限価格に消費税相当額を控除して得た額とする)を記載した予定価格調書(別記第1号様式)を封書して、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格調書と別葉で作成した最低制限価格調書(別記第2号様式)のみを封書にすることができる。

(入札参加者への周知)

第5条 企業長は、最低制限価格を設定したときは、指名通知書により入札参加者へ周知するものとする。

(落札者の決定)

第6条 企業長は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の最低価格の入札者を落札者とするものとする。

(補則)

第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

桂沢水道企業団が発注する建設工事等に係る入札手続等の最低制限価格に関する事務処理基準

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)