○建設工事に係る総合評価一般競争入札実施要綱
平成26年7月24日
(趣旨)
第1条 この要綱は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する入札方式(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、技術的な工夫の余地や効果が大きい工事において、企業団が示す標準的な仕様に対し、施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活用し、工事の品質をより高めることを期待する工事とする。
(落札者決定基準)
第3条 企業長は、政令第167条の10の2第3項の規定に基づく、落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)には、評価基準、評価方法その他落札者の決定に必要な基準を定めるものとする。
2 前項の落札者決定基準は、企業長が総合評価一般競争入札に係る事項を審議する事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審議に付して決定することができる。
3 前項の選定委員会は、2名以上の学識経験を有する者をもって組織するものとする。
(入札の公告)
第4条 企業長は、対象工事について、桂沢水道企業団契約規程(昭和59年規程第1号)第7条の規定に基づき公告する事項のほか、次の事項について公告するものとする。
(1) 総合評価一般競争入札の採用に関する事項。
(2) 総合評価に必要な技術提案等の資料の提出に関する事項。
(3) 落札者決定基準に関する事項。
(4) 総合評価に関する審査結果の公表に関する事項。
(5) その他企業長が必要と認める事項。
(入札の参加申請)
第5条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告で指定された書類を提出期限までに企業長に提出しなければならない。
(入札参加資格の審査)
第6条 企業長は、前条に掲げる書類に基づき入札参加資格を審査したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
2 企業長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格を認めなかった申請者に対しては、その理由を付すものとする。
(落札者の決定)
第7条 総合評価の方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札参加者が提出した技術提案及び入札価格に基づき、入札の公告に示した落札者決定基準によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を優秀提案者として選定する。
2 前項の評価値の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格の安価な方を選定し、入札価格が同額の場合には、該当者にくじを引かせて優秀提案者を選定する。
3 企業長は、選定委員会の審査を踏まえ、落札者を決定するものとする。
(決定結果の通知等)
第8条 企業長は、総合評価一般競争入札により落札者を決定したときは、入札参加者に通知するとともに、企業団ホームページへの掲載により公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。