○桂沢水道企業団が発注する建設工事に係わる入札方式等に関する試行要綱

平成17年7月22日

平成17年要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除き、桂沢水道企業団が発注する建設工事のうち工事請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により資格を定めて行う一般競争入札方式(以下「制限付一般競争入札」という。)により、当分の間試行として実施する場合の必要な手続きを定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「技術審査会」とは、この要綱に基づき実施される建設工事の入札をする場合の技術的な事項を審査するために、その都度設けられる合議制の組織をいう。

2 この要綱において「建設工事」とは、一般土木工事、舗装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、塗装工事、造園・造林工事及び機械器具設置工事のうち維持・修繕工事を除く工事をいう。

(技術審査会の構成)

第3条 技術審査会は、企業局長を代表者とし、管理課長、技術職の主幹、技術職の係長をもって構成する。

2 企業局長が必要があると認めた場合は、前項に規定する者以外の者を構成員とすることができる。

3 企業局長が必要があると認めた場合は、構成員以外の者から意見を求めることができる。

(制限付一般競争入札の種類)

第4条 制限付一般競争入札の種類は次に掲げるものとする。

 施工に関して、高度な技術的要件又はその他の特殊な要件を必要とするもの(以下「施工計画審査タイプ」という。)

 建設工事で、施工計画審査タイプ以外のもの(以下「標準タイプ」という。)

(制限付一般競争入札の対象工事)

第5条 制限付一般競争入札の対象となる工事(以下「制限付工事」という。)は、次の各号の一に該当する工事で、企業長が適当と認めるものとする。

 設計額が単年度単位において概ね2億円以上の施工計画審査タイプの工事

 設計額が単年度単位において概ね2億円以上の標準タイプの工事

 前各号のほか制限付工事として適当と認められる工事)

(制限付一般競争入札の執行)

第6条 制限付一般競争入札を実施しようとする場合は、桂沢水道企業団契約規程(昭和54年規程第1号)に規定する一般競争入札に関する手続きの例によるものとする。

(その他)

第7条 企業長は、この要綱に定めるほか必要事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団が発注する建設工事に係わる入札方式等に関する試行要綱

平成17年7月22日 要綱第1号

(平成17年7月22日施行)