○競争入札参加者審査委員会における請負業者指名数等に関する基準
平成14年3月20日
第1条 この基準は、競争入札参加者審査委員会における工事に係る請負業者指名数等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 工事 金額による請負業者指名数は次の表によるものとする。
1件の工事金額 | 指名業者数 |
500万円未満 | 4以上 |
500万円以上3,000万円未満 | 6以上 |
3,000万円以上 | 7以上 |
2 等級を定めている工種において、前項の規定に満たない場合等、必要に応じ当該等級の直近上位及び直近下位の等級業者を指名することができる。
3 やむを得ない事情があると認めるときは、第1項に規定する数未満の者を指名することができる。
第3条 地域を限定して請負業者を選考する場合は、競争入札参加者審査委員会が工事ごとに決定するものとする。
2 前項の規定による地域とは、原則、岩見沢市内、美唄市内及び三笠市内とする。
附則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。