○競争入札参加者審査委員会開催要綱

平成29年7月31日

(趣旨)

第1条 この要領は、競争入札参加者審査委員会規程(平成28年規程第2号)(以下「委員会規程」という。)第1条に基づき設置する競争入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を開催するための手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会開催予定表の作成)

第2条 委員会事務担当者は、年度当初に委員会開催予定表を作成し、委員会の承認を受けるものとする。

(審査依頼書等の提出)

第3条 工事の発注について主管課長は、委員会規程第2条の規定に基づき委員会に付すときは別途定めた審査依頼提出日までに、次の事項を記載した審査依頼書(様式第1号)を庶務課長に提出するものとする。

(1) 工事番号

(2) 工事名

(3) 工事場所

(4) 工事概要

(5) 予定工期

(6) 予算科目及び予算額

(7) 設計金額

(8) 工事種別

(9) その他必要な事項

2 1件500万円未満の工事については、前項に定めるもののほか推薦業者名、選定理由その他必要な事項を記載した指名業者推薦書(様式第2号)を作成し、庶務課長に提出するものとする。

3 庶務課長は、前2項の規定による審査依頼書及び指名業者推薦書(以下「審査依頼書等」という。)を委員会事務担当者に回付するものとする。

(審査資料の作成)

第4条 委員会事務担当者は、前条第1項の規定に定める事項のほか入札方式、参加者選定(案)等必要事項を記載した書類を作成し、委員長に提出するものとする。

2 1件500万円未満の工事については、委員会規程第4条の規定を適用し、前項による書類を企業局長に提出し承認を得るものとし、委員会の開催にかえることができる。

3 工事の発注のほか委員会事務担当者は、委員会規程第2条に基づき委員会に付すべき案件が生じたときは、必要事項を記載した書類を作成し、委員長に提出するものとする。

(開催日時等の周知)

第5条 委員会事務担当者は、委員会の開催日時、場所及び案件等を事前に委員に周知するものとする。

(準用)

第6条 この要領の規定は、測量、設計その他業務及び工事材料若しくは物品購入に準用する。ただし、工事等を含め随意契約に該当する案件については、この限りでない。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

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競争入札参加者審査委員会開催要綱

平成29年7月31日 種別なし

(平成29年8月1日施行)