○「旅費に関する規程」取扱い内規
平成21年2月17日
1 起点・着点
旅費計算の起点及び着点は、自宅とする。(最寄りのバス停留所、鉄道駅)
ただし、自宅からJR駅までの距離が2km未満である場合はその区間の旅費は支給しない。
着点が企業団方面の場合は、岩見沢・三笠線のバス停までの距離が2km未満は支給しない。
2 鉄道賃
(イ) 道内旅行
1 特別急行料金の特例
・JR岩見沢駅とJR旭川駅の区間を利用する場合、特別急行料金を支給する。
・JR美唄駅とJR新千歳空港駅の区間を利用する場合、Sきっぷ料金を支給する。
(ロ) 道外旅行
1 実態に即した経路による運賃とする。
2 東京都特別区内から新幹線を利用する場合の起点は、東京駅とする。
(ハ) 特別車両料金
1 支給しない。
3 航空賃
(イ) 格安航空券等による旅行については、平成19年6月27日付け「旅費計算に係る航空賃の取り扱いについて」による。
(ロ) 航空賃の領収書(又は航空賃の確認ができるもの。)は提出を要するものとし、利用した航空券の半券については提出を要しない。
4 宿泊料
(イ) 宿泊料の支給は、用務の都合によるものとする。
(ロ) 宿泊の有無の基準
1 前日の宿泊 公共交通機関を利用する往路において、自宅を午前6時00分以降に出発して、用務地での用務に支障がない場合、宿泊は認められないものとする。
2 最終日の宿泊 公共交通機関を利用する復路において、自宅に午後11時00分までに到着できる場合、宿泊は認められないものとする。
5 路程の計算
陸路については、ホームページ上に公開されている「北海道開発局の道路距離表」その他のものによるものとし、所属長が認めるものとする。
6 その他
(イ) 交通費は用務地まで支給する。
(ロ) ただし、用務地と用務地の最寄り駅(JR駅、私鉄駅、地下鉄駅)との距離が2km未満である場合は、その区間の旅費は支給しない。
(ハ) 旅費支給の申請旅行者は、あらかじめ日程、経路及び利用交通機関について庶務課に届け出る(書面又は口頭による。)ものとする。
(施行期日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。