○桂沢水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年規程第3号)第13条(特別休暇)の運用について

令和3年12月21日

標記の件について、下記のとおり定めるところによる。

(1) 規程第13条第1項第6号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同条の「通院等」とは、医療機関への通院(入院を含む。)、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同条の「体外受精その他企業長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

(2) 規程第13条第1項第8号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合とする。

(3) 規程第13条第1項第9号の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育する」とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することとする。

以上

桂沢水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年規程第3号)第13…

令和3年12月21日 種別なし

(令和5年5月1日施行)

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令和3年12月21日 種別なし