○桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第26条の2(不妊治療休暇)の運用について

令和3年12月21日

標記の件について、下記のとおり定めるところによる。

(1) 規則第26条の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微鏡受精等をいい、同条の「通院等」とは、医療機関への通院(入院を含む。)、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同条の「対外受精その他企業長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

(2) 規則第26条の2の休暇の承認に係る証明書類には、例えば、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等が含まれる。

以上

桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第26条の2(不妊治療休暇)の運用につ…

令和3年12月21日 種別なし

(令和5年5月1日施行)

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令和3年12月21日 種別なし