○桂沢水道企業団厚生計画
令和2年6月4日
桂沢水道企業団職員の厚生に関する計画について、次のとおり定める。
区分 | 期間 |
(1) 健康診断を受診する場合 | 受診に要する時間 |
(2) 北海道市町村職員共済組合が実施する健康セミナー等に参加する場合 | 参加に要する時間 |
(3) 桂沢水道企業団職員福利厚生会が実施する事業 |
上記(1)及び(2)に該当する場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年2月16日条例第2号)第1条第2号により、あらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる。