○桂沢水道企業団厚生計画

令和2年6月4日

桂沢水道企業団職員の厚生に関する計画について、次のとおり定める。

区分

期間

(1) 健康診断を受診する場合

受診に要する時間

(2) 北海道市町村職員共済組合が実施する健康セミナー等に参加する場合

参加に要する時間

(3) 桂沢水道企業団職員福利厚生会が実施する事業


上記(1)及び(2)に該当する場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年2月16日条例第2号)第1条第2号により、あらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる。

桂沢水道企業団厚生計画

令和2年6月4日 種別なし

(令和2年6月4日施行)

体系情報
内  規
沿革情報
令和2年6月4日 種別なし