○桂沢水道企業団試し出勤実施要綱
平成28年12月26日
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神の故障により長期間職場を離れている職員に対し、職場復帰前に一定期間継続して試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、精神の故障による病気休職中の職員で、主治医の診断により、職場復帰はまだできないが職場復帰に向けた治療の一環として試し出勤を行うことが適当であると認められる者、かつ自ら試し出勤の実施を希望する職員とする。
(実施期間)
第3条 試し出勤の実施期間は、1月以内とする。
(実施場所)
第4条 試し出勤は、当該職員が所属する部署で実施するものとする。ただし、所属する部署において実施することが適当でないと認められる場合にあっては、部署を変更し実施することができるものとする。
(実施内容)
第5条 試し出勤の実施内容は、所属長が当該職員との話し合いを行い、主治医の意見を踏まえ、試し出勤実施計画書(別記様式第1号)を作成するものとする。
2 試し出勤の職務の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
(実施のための手続)
第6条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(別記様式第2号)に主治医の診断書を添えて所属長へ提出するものとする。
(実施中の状況把握等)
第7条 試し出勤実施中、所属長は、実施状況を十分把握し、主治医からの意見を踏まえて、必要に応じて実施内容の変更又は実施期間の短縮・延長若しくは終了について必要な措置を講じなければならない。
(結果報告)
第8条 所属長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤終了報告書(別記様式第5号)を作成するものとする。
2 任命権者は、前項の試し出勤終了報告書及び主治医の診断書を合わせて総合的に復職の可否を判断するものとする。
(実施中の給与等の取扱い)
第9条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。
2 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等については、当該職員の負担とする。
(実施中の公務災害等)
第10条 試し出勤実施中に発生した災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受け取ることができない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。