○長時間労働による健康障害防止措置要綱

平成28年12月20日

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった職員について、必要な措置を講ずることを目的とする。

(対象職員)

第2条 時間外勤務時間(休日勤務時間を含む。)が、1ヵ月当たり80時間を超えた職員とする。

(時間外勤務等の把握)

第3条 主管課長は、毎月の勤務状況記録簿により、職員の勤務状況を把握し、第2条の規定に該当する職員があるときは、すみやかに庶務課長に報告するものとする。

(面接指導等)

第4条 庶務課長は、第2条の規定に該当する職員があるときは、当該職員から勤務環境について意見を聴取するとともに、疲労蓄積度チェックリスト(中央労働災害防止協会安全衛生情報センター公表)で疲労蓄積度を把握し、労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第52条の8第2項第1号に該当するものと認められるときは、当該職員に対し、医師による面接指導を勧めるものとする。

2 第2条の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導に係る申出書(別紙)を庶務課長に提出するものとする。

3 庶務課長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、医師による面接指導を実施しなければならない。ただし、第2条の規定に該当する時間外勤務時間の算定期間中に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

4 庶務課長は、当該職員が医師による面接指導を受けるときに同行し、医師から必要な措置について意見を聴取するものとする。

(事後措置)

第5条 庶務課長は、前条第4項の規定による医師からの意見聴取の結果を企業局長に報告するものとする。

2 企業局長は、前項の規定による報告に対し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、時間外勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な措置を講じなければならない。

(面接指導結果の記録)

第6条 庶務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成28年12月20日から施行する。

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長時間労働による健康障害防止措置要綱

平成28年12月20日 種別なし

(平成28年12月20日施行)