○企業職員の時間外勤務に関する取扱要綱
平成28年11月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)に定めるもののほか、正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、勤務時間のすべてを職責遂行のために用い、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。
(課長等の責務)
第3条 課長及び室長(これらに相当する職にある者を含む。以下「課長等」という。)は職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の業務については、正規の勤務時間内に効率的に処理できるよう管理監督しなければならない。
2 課長等は、最大限の努力をしても正規の時間内において業務を処理することができない場合、又は災害や事故等の突発的な業務、会議の継続等やむを得ないときに、命令をすることができる。
3 課長等は、職員の勤務時間外の状況及び健康状態の把握に努めなければならない。
4 課長等は、長時間の時間外勤務が継続して行われている場合は、業務配分の見直し等の必要な措置を講じなければならない。
5 課長等は職員が時間外勤務の縮減について自覚を持って取り組むよう意識の啓発に努めなければならない。
(命令の手続き)
第4条 命令は、時間外勤務等命令書により時間外勤務をする当日までに行うものとする。ただし、緊急の事件で、時間外勤務等命令書による命令をあらかじめ行う暇がないと認められる場合は、この限りでない。この場合、その事態の収拾が図られた後に、時間外勤務等命令書の作成等必要な措置をとるものとする。
(命令の内容)
第5条 課長等は、職員の健康管理を考慮して、原則として午後10時以降の時間外勤務は命令しないこととし、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。)第36条の規定による協定に定める時間を上限とする。ただし、災害や事故等の突発的な業務等やむを得ないときは、この限りでない。
2 正規の勤務時間に引き続いて、時間外勤務を命令する場合は、15分以上休憩を与えた後に行うものとする。ただし、災害や事故等の突発的な業務、会議の継続等やむを得ないときは、この限りでない。
(命令の確認)
第6条 課長等は、職員が実際に勤務した時間について、そのつど次の方法により確認するものとし、必要に応じてパソコンの起動時間記録や職員への聞き取り等による確認を行うものとする。
(1) 課長等が時間外勤務を行った職員の勤務状況を自ら現認する。
(2) 職員からの成果及び従事時間等の勤務内容に関する報告を基に確認する。
2 課長等は、前項の規定により確認した結果を時間外勤務等命令書に記録しなければならない。
(時間外勤務の依頼)
第7条 課長等は、他の課等の職員に時間外勤務を依頼する必要が生じたときは、当該職員の所属する課長等と協議のうえ命令するものとする。
(出張における時間外勤務の取扱い)
第8条 出張時は時間外勤務の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、課長等があらかじめ、正規の勤務時間を超えて勤務する命令を行った場合には、この限りでない。
(週休日等の勤務)
第9条 課長等は、週休日等(桂沢水道企業団の休日に関する条例第1条に規定する休日。以下同じ。)には勤務を行わせないよう努めることとし、やむを得ず勤務を命ずる場合においては、原則として代休日等を指定し、職員の休日等の確保に努めるものとする。
2 課長等は、週休日等に命令する場合、命令の実情に応じて、時間外勤務中に次に掲げる休憩時間を与えるものとする。
(1) 命令時間が6時間を超える場合45分間
(2) 命令時間が8時間を超える場合1時間
3 前項の休憩時間は、時間外勤務時間数から除算するものとする。
(時間外勤務等集計表等の提出)
第10条 課長等は、時間外勤務等命令書を取りまとめのうえ、時間外勤務等集計表(別記様式)に添付し、翌月の5日までに庶務課長に提出するものとする。
(ノー残業デー)
第11条 毎週水曜日をノー残業デーとし、原則として時間外勤務命令を行わないものとする。ただし、特に臨時又は緊急による必要等があり勤務する場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱により難い事態が生じた場合、または取扱いについて疑義がある場合は、庶務課長と協議するものとする。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。