○企業職員の勤務状況管理要綱

平成28年11月30日

(目的)

第1条 この要綱は、桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号。)に定めるもののほか、職員の勤務状況の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(出勤簿の管理)

第2条 企業局長、課長及び室長(これらに相当する職にあるものを含む。以下「企業局長等」という。)は、所属職員の出勤簿及び休暇表の常置個所を定め、これを管理するものとする。

2 企業局長等は自らの出勤簿及び休暇表を管理するものとする。

(出勤簿の整理)

第3条 企業局長等は、毎日出勤時限後速やかに所属課職員の出勤簿を点検し、押印がない場合には休暇表その他の本人の届出等がなされているかを確認するものとする。

2 企業局長等は自らの出勤簿を点検するものとする。

(勤務状況記録簿)

第4条 企業局長等は、1ヵ月ごとに所属職員及び本人の出勤簿を整理し、勤務状況記録簿(別記様式)により翌月14日までに庶務課長に報告しなければならない。

2 勤務状況記録簿は3年間保存しなければならない。

(勤務状況管理事務の代行)

第5条 企業局長等は、あらかじめ職員に指示して、勤務状況の管理に関する事務を処理させることができる。

2 職員は、勤務状況について企業局長等の管理事務を代行したときは、速やかに企業局長等にその結果を報告しなければならない。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

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企業職員の勤務状況管理要綱

平成28年11月30日 種別なし

(平成28年12月1日施行)