○人事管理委員会要綱
平成30年12月25日
(目的)
第1条 桂沢水道企業団職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)の定員管理及び客観的かつ公正な採用選考のため、人事管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 企業局の組織体制に関すること。
(2) 職員採用に係る競争試験又は選考に関すること。
(3) 採用候補者の選定基準に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、議会の同意を得て選任された副企業長をもって充てる。
3 委員は、企業局長、次長、課長(室長を含む。)の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
5 委員会の会議は公開しないものとし、審議の内容を他にもらしてはならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、庶務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。