○/岩見沢市/桂沢水道企業団/岩見沢地区消防事務組合/南空知ふるさと市町村圏組合/不利益処分審査規則

昭和26年10月3日

公平委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分(以下「処分」という。)の審査の請求及び審査の手続き並びに審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者がその処分を行った後において、その職を去った場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(2) 請求者 処分の審査を請求した者をいう。

(3) 当事者 前2号に掲げる者をいう。

第2章 審査の請求

(審査の請求)

第3条 処分を受けた者が、法第49条の2第1項の規定により、審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、処分の審査を請求しようとする者が署名押印して正副2通を、公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた当時の職及び所属課所

(3) 処分を行った者の当時の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分に対する不服の理由

(6) 口頭審理を請求する場合は、その旨、及び公開又は非公開の別

(7) 法第49条第1項又は第3項に規定する処分の理由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、同条第3項に規定する期間内に、処分説明書の交付を受けなかった場合においては、処分説明書の交付を請求した年月日

(8) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写それぞれ1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度速やかに委員会に届け出なければならない。

(合同審査の請求)

第4条 同一の処分者により、数人の職員に対して行われた処分が同一又は相関連する事件に関して行われたものであるときは、それらの者はそれらの処分について合同審査の請求をすることができる。

(審査請求書の調査)

第5条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

(審査請求書の不備)

第6条 前条に規定する調査の結果、審査請求に不備の点があると認められたときは、委員会は20日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは、委員会は職権でこれを補正することができる。

2 請求者が、所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会はその審査の請求を却下することができる。

(請求の受理及び却下の通知)

第7条 委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。

2 委員会は、審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(審理員及び審理長)

第7条の2 委員会は、審査の請求を受理した場合において必要があると認めるときは、委員会の委員のうちから1人又は2人以上の審理員を定め、書面審理、口頭審理その他の審査を行わせることができる。

2 前項の場合において審理員が2人以上であるときは、当該審理員の1人を審理長とする。

3 審理長は、事案の審理を指揮する。

4 審理長に事故がある場合は、他の審理員がその職務を行うものとする。

第3章 代表者及び代理人

(代表者の選定)

第8条 合同又は併合して審査を行う場合において、必要があるときは請求者は、委員会の承認を得て、それらの者の中から代表者1人を選定することができる。

2 前項に規定する代表者は、その審査の請求につき当然に当事者となる。ただし、すべての事案に関する委員会の判定及び措置は、請求別に行われるものとする。

(代理人)

第9条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任することができる。

2 請求者の代理人は、その請求者の死亡によって代理人たる地位を失うものとする。

(代理人の選任及び解任)

第10条 当事者が代理人を選任し、又は解任した場合においては、委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第11条 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査の請求の一部又は全部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し又は訂正したときはその効力を失う。

第4章 審査の手続

(審査の分離又は併合)

第12条 委員会は、第4条に規定する合同審査の請求があった場合において、必要があると認めるときは、その審査を分離することができる。

2 委員会は、数件の審査の請求が、同一又は相関連する事件に関し、同一の処分者により行われた処分に係るときは、これらの審査を併合することができる。

3 前2項の規定により、審査を分離し又は併合して行う場合においては、委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(書面審理)

第13条 委員会は、口頭審理の請求がなかった場合には、書面審理を行うものとする。

(処分者の答弁書)

第14条 委員会は、前条に規定する書面審理を行う場合においては、処分者に審査請求書の副本及びその資料各1部を送付し、期日を定めて、処分者から答弁書及び適切な資料の提出を求めることができる。

(請求者の反論書及び処分者の再答弁書)

第15条 委員会は、必要があると認めるときは、請求者に処分者の提出した答弁書の写を送付し、期日を定めて反論書の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、処分者に反論書の写を送付し期日を定めて再答弁書の提出を求めることができる。

(審理の変更)

第16条 委員会は、必要と認めた場合には、書面審理の中途で口頭審理を行うことができる。

2 請求者は、いつでも書面審理の中途で口頭審理を請求し、又は口頭審理の中途で書面審理を請求することができる。この場合の請求は書面をもって行わなければならない。

(口頭審理)

第17条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

(準備手続)

第17条の2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続きを行わせることができる。

2 準備手続きにおいては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整備に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 委員会は、準備手続きにおける協議の都度準備手続調書を作成し、準備手続きを担当した委員会の委員又は事務職員が署名押印しなければならない。

(当事者の怠慢による準備手続の終結)

第17条の3 当事者が正当の理由がなくて準備手続きの期日に出頭せず、又は出頭した当事者が準備手続きに応じなかった場合は、委員会は準備手続きを終結することができる。

(口頭審理の上程)

第17条の4 準備手続きを経た事案については、当事者は口頭審理において準備手続きの結果を陳述することを要する。

(準備手続終結の効果)

第17条の5 当事者は、準備手続きにおいて主張しなかった事項又は準備手続きにおいて提出しなかった証拠調べについては、これを口頭審理において主張し、又は提出することができない。ただし、当事者が重大な過失がなくて準備手続きにおいて主張し、又は提出することができなかった旨を疎明したときは、この限りでない。

(準備手続の再開)

第17条の6 委員会は、前項の規定による陳述の結果に基づき必要があると認めるときは、再び当該事案を準備手続きに戻すことができる。

(準備書面の提出)

第17条の7 委員会は、第14条及び第15条に規定するもののほか、当事者が口頭審理(準備手続を含む。)において陳述しようとする事項につき、あらかじめ期限を定めて次に掲げる事項を記載した準備書面の提出を求めることができる。

(1) 陳述の要領

(2) 附属書類の表示

(3) その他必要な事項

(当事者に対する立証の要求及び質問)

第18条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に立証を求め又は質問することができる。

(傍聴者の退席及び審理継続の中止)

第19条 委員会は、口頭審理の進行又は秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者に対し必要な注意を行い、この注意に応じない者を退席させ、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(争われない主張)

第20条 当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(口頭審理終了に際し委員会の執るべき措置)

第21条 委員会は、口頭審理を終了するに先き立って、当事者又はその代理人に、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

(書面審理及び口頭審理の調書)

第22条 委員会は、書面審理又は口頭審理を終了したときは、その要領を記載した調書を作成し、各委員が署名押印しなければならない。

(請求の取り下げ)

第23条 請求者は、その事案に関する委員会の判定があるまでは、請求の全部又は一部を取り下げることができる。この場合取り下げのあった請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

2 前項の請求の取り下げは、書面をもって委員会に申し出なければならない。

(審査の打ち切り)

第24条 委員会は、請求者の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合、又は処分者による処分の取り消し修正等により、審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査の請求を棄却することができる。

第5章 証拠調

(証拠の提出)

第25条 審査に際し、当事者、その代理人、その他その事案に関係を有する者は、書類、記録その他あらゆる適切な資料(以下「証拠」という。)を、委員会に提出することができる。

(提出した証拠の却下)

第26条 委員会は、故意又は重大な過失により、時期に遅れて提出した証拠につき、その調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠を却下することができる。

(証拠調べの申請)

第27条 当事者及びその代理人は、委員会に対し証拠調べを申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。

(1) 証拠の表示

(2) 証拠の所在

(3) 証明しようとする事項

(証拠調べの申請の却下)

第28条 委員会は、証拠調べの申請が、前条の規定によらない場合又は不必要と認める場合には、これを却下することができる。この場合却下した旨を、申請者に通知しなければならない。

(職権による証拠調べ)

第29条 委員会は、職権により必要と認める証拠調べをすることができる。

(証拠の収集)

第30条 委員会が、証拠を所持する者に対して証拠の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 証拠を提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 証拠を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき証拠の表示

(4) 正当な理由がなくて証拠を提出しなかった場合、又は虚偽の証拠を提出した場合の法律上の制裁

2 委員会は、特別の必要があると認めるときは、公平委員を証拠の所在地に派遣して、証拠調べを行わせることができる。

(当事者による証人の請求)

第31条 当事者又はその代理人が必要と認めるときは、その指名する証人の証言を得るために出席させることにつき、委員会の承認を請求することができる。

2 前項の請求は、証言を求めようとする事項を記載した書面をもって、委員会に提出しなければならない。

(証人の呼出状)

第32条 委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁

(証人の宣誓)

第33条 証人に対して証言を求めようとする場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。

2 前項の宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印するものとする。

(口述書)

第34条 委員会は、証人に対し、口頭による証言に替えて次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて、口述書を提出しなかった場合及び虚偽の口述をした場合の法律上の制裁

2 委員会は、提出された口述書につき必要があると認めるときは、証人を呼び出し、質問することができる。

(対質)

第35条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方若しくはその代理人と、他の当事者若しくはその代理人との間、当事者の一方若しくはその代理人と証人との間、又は証人相互の間に対質を求めることができる。

第6章 審査の結果執るべき措置

(判定)

第36条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに判定を行い、これを書面に作成しなければならない。

2 前項の書面(以下「判定書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 理由

(3) 判定の日付

3 委員会は、前項の判定書の写を、当事者に送達しなければならない。この場合、判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を、併せて通知するものとする。

(指示)

第37条 委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で、請求者がその処分によって受けた不当な取り扱いを是正するための指示をしなければならない。

(判定書の更正)

第38条 判定書に、書き損じその他明白な誤りがある場合には、委員会は、いつでも当事者の申し立てにより又は職権をもって更正することができる。

2 前項の更正は、判定書正本に附記するか、又は判定更正書の作成によらなければならない。

3 前項により更正を行ったときは、更正通知書を当事者に送達しなければならない。

第7章 再審

(再審の請求要件)

第39条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかったあらたな、かつ、重要な証拠が発見された場合

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

(再審の請求の期間)

第40条 再審の請求は、判定書の送達を受けた日から、2月以内に書面をもって行わなければならない。

(再審請求書)

第41条 前条の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が署名押印し、正副2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 判定の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の受理及び却下並びに不備の補正)

第42条 第5条から第7条の規定は、再審請求書の調査、不備な点の補正及び請求の受理並びに却下の通知に準用する。

(職権による再審)

第43条 委員会は、第39条各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審の手続き)

第44条 第12条から第15条及び第25条並びに第32条から第35条の規定は、再審の場合における審査の手続き及び証拠調べに準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第45条 委員会は、再審の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認める場合には確認し、不当であると認める場合には最初の判定を修正し、又はこれに替えて、あらたに判定を行わなければならない。

2 第36条第1項第2項及び第3項前段並びに第37条の規定は、前項の場合に準用する。

第8章 補則

(審査及び再審の費用)

第46条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれの当事者の負担とする。

(1) 委員会が職権で喚問した証人の旅費等

(2) 委員会が職権で行った証拠調べに要した費用

(3) 委員会が文書で送達に要した費用

(準用)

第47条 前各条の規定は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る審査請求等について準用する。

(雑則)

第48条 この規則に定めるものを除くほか、処分の審査の請求及び審査の手続き並びに審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和54年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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昭和26年10月3日 公平委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他
沿革情報
昭和26年10月3日 公平委員会規則第2号
昭和54年8月25日 公平委員会規則第2号
平成4年3月27日 公平委員会規則第1号
平成14年4月1日 公平委員会規則第1号