○/岩見沢市/桂沢水道企業団/岩見沢地区消防事務組合/南空知ふるさと市町村圏組合/公平委員会傍聴規則
昭和54年8月9日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)の公開に伴う傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、あらかじめ公平委員会事務局に住所、氏名、年齢、職業、勤務先等を申し出て、傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による傍聴券を所持しないときは、入場することができない。
3 第1項の傍聴券の交付を受けた者は、入場に際して傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
4 報道関係者は、前3項の手続きを要しない。
(遵守事項)
第3条 傍聴者は、傍聴席において次のようなことをしてはならない。
(1) 帽子、えり巻、外とうの類を着けること。
(2) 容姿をみだし、また示威的行為をなすこと。
(3) 委員又は当事者の言論に対し批評を加え、又は可否を表明すること。
(4) けんそうにわたり、議事を妨害すること。
(5) 飲食又は喫煙すること。
(退場命令)
第4条 公平委員会は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるとき、又は議事の進行を阻害するおそれのあるときは注意を与え、なお改めないときは、秩序維持のためその者の退場を命ずることができる。
2 前項の規定によって退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理において再び傍聴することができない。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、口頭審理の傍聴に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。