○/岩見沢市/桂沢水道企業団/岩見沢地区消防事務組合/南空知ふるさと市町村圏組合/公平委員会議事規則
昭和26年8月18日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基き、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、市庁舎内において開催することを例とする。
2 会議を開催する場合に委員長は、会議に対する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
3 委員全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(幹事)
第3条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確保する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。