○/岩見沢市/桂沢水道企業団/岩見沢地区消防事務組合/南空知ふるさと市町村圏組合/公平委員会規約
昭和38年3月26日
規約第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、左に掲げる市、企業団及び組合は共同して公平委員会を設置する。
岩見沢市
桂沢水道企業団
岩見沢地区消防事務組合
南空知ふるさと市町村圏組合
(名称)
第2条 この公平委員会は/岩見沢市/桂沢水道企業団/岩見沢地区消防事務組合/南空知ふるさと市町村圏組合/公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、非常勤とし岩見沢市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については岩見沢市の条例の定めるところによる。
(事務職員)
第4条 公平委員会の事務職員は、岩見沢市の職員をもってあてる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は岩見沢市の予算から支出する。ただし、その費用は、その職員数に比例して、岩見沢市、桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務組合及び南空知ふるさと市町村圏組合が分担する。
2 前項の職員数が、岩見沢市長、桂沢水道企業団企業長、岩見沢地区消防事務組合管理者及び南空知ふるさと市町村圏組合理事会代表理事が協議して定める日現在の職員定数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除く外公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規約は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規約第2号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(平成4年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。