○水質検査の受託に係る実施要領

昭和61年3月7日

制定

(水質検査器具及び備品)

第1条 水質検査に必要な器具及び備品等については、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)が購入する。

(水質検査に要する費用の算定)

第2条 水質検査の受託に関する規程(平成31年規程第1号)別表第1及び別表第2に定める費用の算定については、次の各号の費用を委託者が負担すべき費用として算定することとする。

(1) 水質検査に要する器具、備品、試薬等の購入費用

(2) 水質検査業務に要する人件費

(3) 水質検査機器の購入費用

(4) 水質検査機器の点検、修理、保守等に要する費用

(水質検査の実施日)

第3条 企業団が受託する水質検査は、次の各号に定めた日に行う。

(1) 毎月1回企業団の指定した日

(2) 臨時の水質検査等を実施する日

(3) その他企業長が必要と認めた日

(水質検査の依頼方法)

第4条 水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、年度内に予定している水質検査を、一括して依頼することを基本とする。ただし、臨時の水質検査等を依頼する場合は、その都度依頼する。

(水質検査の検査機関)

第5条 企業団が受託する水質検査は、企業団の水質試験室において行う。ただし、企業団及び委託者の協議により認めた場合は、企業団が受託する水質検査の一部を他の水質検査機関(以下「委託先検査機関」という。)に委託することができる。この場合、委託者が負担する水質検査に要する費用は、企業団が委託先検査機関に支払う委託料を基に算定する。

1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年度から平成33年度までの期間においては、第2条に基づき委託者が負担すべき費用のうち同条第3号に基づく費用は適用しない。

(令和6年4月1日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

水質検査の受託に係る実施要領

昭和61年3月7日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 協定・覚書等/第3章 業務関係/第2節 水質検査
沿革情報
昭和61年3月7日 制定
令和6年4月1日 種別なし