○水質検査の受託に関する規程

平成31年2月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)が委託を受けて行う水質検査について、必要な事項を定めることを目的とする。

(受託項目及び費用)

第2条 企業団が受託する水質検査に要する費用は、水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものとし、その費用は別表第1に定める金額とする。ただし、構成市が、企業団から供給された水道用水を送水する区域内にて採水した試料の水質検査を委託する場合は、別表第2に定める金額とする。

2 受託料金は、前項の金額の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(減免措置)

第3条 企業長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条に定める費用を減額し、又は免除することができる。

(水質検査の申込み)

第4条 委託者は、水質検査を申し込む場合は、あらかじめ水質検査依頼書(様式第1号)及び水質検査依頼項目一覧表(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、企業団の業務に支障を来すおそれがあると認めた場合は、前項の申込みを変更し、又は断ることができる。

(試料の採取及び搬入)

第5条 試料の採取及び搬入は、企業団が指示する方法に従って委託者が行うこととする。ただし、企業団及び受託者との協議により認めた場合は、この限りでない。

2 委託者は、試料の搬入の際に、水質検査採水表(様式第3号)を企業長に提出することとする。

(水質検査結果の報告)

第6条 企業長は、水質検査の結果を文書により委託者に報告するものとする。

(費用の納入)

第7条 委託者は、検査完了後、企業団が発行する納入通知書により費用を納入しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 水質検査に係る業務契約書(昭和53年4月1日締結)は、平成31年3月31日付けで廃止する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

検査項目

単位

金額

一般細菌

1検体

500円

大腸菌

1検体

800円

カドミウム及びその化合物

1検体

12,200円

水銀及びその化合物

1検体

8,400円

セレン及びその化合物

1検体

12,200円

鉛及びその化合物

1検体

12,200円

ヒ素及びその化合物

1検体

12,200円

六価クロム化合物

1検体

12,200円

亜硝酸態窒素

1検体

2,100円

シアン化物イオン及び塩化シアン

1検体

12,800円

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1検体

2,100円

フッ素及びその化合物

1検体

2,100円

ホウ素及びその化合物

1検体

12,200円

四塩化炭素

1検体

3,100円

1,4―ジオキサン

1検体

3,100円

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

1検体

3,100円

ジクロロメタン

1検体

3,100円

テトラクロロエチレン

1検体

3,100円

トリクロロエチレン

1検体

3,100円

ベンゼン

1検体

3,100円

塩素酸

1検体

2,100円

クロロ酢酸

1検体

4,300円

クロロホルム

1検体

3,100円

ジクロロ酢酸

1検体

4,300円

ジブロモクロロメタン

1検体

3,100円

臭素酸

1検体

13,400円

総トリハロメタン

1検体

3,100円

トリクロロ酢酸

1検体

4,300円

ブロモジクロロメタン

1検体

3,100円

ブロモホルム

1検体

3,100円

ホルムアルデヒド

1検体

8,100円

亜鉛及びその化合物

1検体

12,200円

アルミニウム及びその化合物

1検体

12,200円

鉄及びその化合物

1検体

12,200円

銅及びその化合物

1検体

12,200円

ナトリウム及びその化合物

1検体

12,200円

マンガン及びその化合物

1検体

12,200円

塩化物イオン

1検体

2,100円

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

1検体

12,200円

蒸発残留物

1検体

600円

陰イオン界面活性剤

1検体

30,000円

ジェオスミン

1検体

3,200円

2―メチルイソボルネオール

1検体

3,200円

非イオン界面活性剤

1検体

9,100円

フェノール類

1検体

22,600円

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1検体

2,100円

pH値

1検体

400円

1検体

200円

臭気

1検体

200円

色度

1検体

300円

濁度

1検体

300円

全項目検査

(水道法に基づく水質基準項目全て)

1検体

211,100円

金属類一斉分析

(次の項目のうち、5項目以上の検査)

・カドミウム及びその化合物

・セレン及びその化合物

・鉛及びその化合物

・ヒ素及びその化合物

・六価クロム化合物

・ホウ素及びその化合物

・亜鉛及びその化合物

・アルミニウム及びその化合物

・銅及びその化合物

・マンガン及びその化合物

・鉄及びその化合物

・ナトリウム及びその化合物

・カルシウム、マグネシウム等(硬度)

1検体

57,300円

陰イオン一斉分析

(次の項目のうち、2項目以上の検査)

・亜硝酸態窒素

・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

・フッ素及びその化合物

・塩素酸

・塩化物イオン

1検体

3,900円

揮発性有機化合物一斉分析

(次の項目のうち、7項目以上の検査)

・四塩化炭素

・シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

・ジクロロメタン

・テトラクロロエチレン

・トリクロロエチレン

・ベンゼン

・クロロホルム

・ジブロモクロロメタン

・総トリハロメタン

・ブロモジクロロメタン

・ブロモホルム

・1,4―ジオキサン

1検体

20,800円

嫌気性芽胞菌

1検体

2,800円

別表第2(第2条関係)

検査項目

単位

金額

一般細菌

1検体

500円

大腸菌

1検体

800円

カドミウム及びその化合物

1検体

12,200円

水銀及びその化合物

1検体

8,400円

セレン及びその化合物

1検体

12,200円

鉛及びその化合物

1検体

12,200円

ヒ素及びその化合物

1検体

12,200円

六価クロム化合物

1検体

12,200円

亜硝酸態窒素

1検体

2,100円

シアン化物イオン及び塩化シアン

1検体

12,800円

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1検体

2,100円

フッ素及びその化合物

1検体

2,100円

ホウ素及びその化合物

1検体

12,200円

四塩化炭素

1検体

3,100円

1,4―ジオキサン

1検体

3,100円

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

1検体

3,100円

ジクロロメタン

1検体

3,100円

テトラクロロエチレン

1検体

3,100円

トリクロロエチレン

1検体

3,100円

ベンゼン

1検体

3,100円

塩素酸

1検体

2,100円

クロロ酢酸

1検体

4,200円

クロロホルム

1検体

3,100円

ジクロロ酢酸

1検体

4,200円

ジブロモクロロメタン

1検体

3,100円

臭素酸

1検体

13,400円

総トリハロメタン

1検体

3,100円

トリクロロ酢酸

1検体

4,200円

ブロモジクロロメタン

1検体

3,100円

ブロモホルム

1検体

3,100円

ホルムアルデヒド

1検体

8,100円

亜鉛及びその化合物

1検体

12,200円

アルミニウム及びその化合物

1検体

12,200円

鉄及びその化合物

1検体

12,200円

銅及びその化合物

1検体

12,200円

ナトリウム及びその化合物

1検体

12,200円

マンガン及びその化合物

1検体

12,200円

塩化物イオン

1検体

2,100円

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

1検体

12,200円

蒸発残留物

1検体

600円

陰イオン界面活性剤

1検体

26,600円

ジェオスミン

1検体

3,200円

2―メチルイソボルネオール

1検体

3,200円

非イオン界面活性剤

1検体

6,300円

フェノール類

1検体

19,100円

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1検体

2,100円

pH値

1検体

400円

1検体

200円

臭気

1検体

200円

色度

1検体

200円

濁度

1検体

300円

全項目検査

(水道法に基づく水質基準項目全て)

1検体

201,000円

金属類一斉分析

(次の項目のうち、5項目以上の検査)

・カドミウム及びその化合物

・セレン及びその化合物

・鉛及びその化合物

・ヒ素及びその化合物

・六価クロム化合物

・ホウ素及びその化合物

・亜鉛及びその化合物

・アルミニウム及びその化合物

・銅及びその化合物

・マンガン及びその化合物

・鉄及びその化合物

・ナトリウム及びその化合物

・カルシウム、マグネシウム等(硬度)

1検体

57,300円

陰イオン一斉分析

(次の項目のうち、2項目以上の検査)

・亜硝酸態窒素

・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

・フッ素及びその化合物

・塩素酸

・塩化物イオン

1検体

3,900円

揮発性有機化合物一斉分析

(次の項目のうち、7項目以上の検査)

・四塩化炭素

・シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

・ジクロロメタン

・テトラクロロエチレン

・トリクロロエチレン

・ベンゼン

・クロロホルム

・ジブロモクロロメタン

・総トリハロメタン

・ブロモジクロロメタン

・ブロモホルム

・1,4―ジオキサン

1検体

20,800円

嫌気性芽胞菌

1検体

2,300円

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水質検査の受託に関する規程

平成31年2月25日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)