○桂沢水道企業団水道技術管理者規程

平成28年3月29日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。

(技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、桂沢水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者で、課長以上の職にあるもののうちから、企業長が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(4) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(5) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(6) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第5号まで又は第9号に掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に掲げる事項の措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、事後直ちに企業長に報告しなければならない。

(補助者の設置)

第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから技術管理者が指名する者をもって充てる。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 企業長は、技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者を技術管理者の職務代理者として任命することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の桂沢水道企業団水道技術管理者規程第3条第1項第6号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団水道技術管理者規程

平成28年3月29日 規程第5号

(令和6年3月26日施行)