○桂沢水道企業団公用自動車管理規程

平成22年3月12日

規程第2号

桂沢水道企業団公用自動車管理規程(昭和56年規程第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)の公用自動車(以下「公用車」という。)の適正な管理その他必要な事項を定めるものとする。

(公用車の範囲)

第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で企業団が所有し、又は賃借しているものをいう。

(安全運転管理者)

第3条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に準じ企業団に安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者の職務)

第4条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転者に対し、道路交通法その他関係法令の遵守について指導すること。

(2) 公用車による交通事故及び関係法令違反(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。

(管理の所属)

第5条 課の業務に供するため、配置された公用車については、当該課長(以下「所属課長」という。)が管理するものとし、安全かつ適切に運行するために必要な措置を講じなければならない。

(使用手続)

第6条 公用車を使用しようとする者は、原則として使用日の前日までに公用車使用申込承認簿に所定事項を記載し、所属課長に提出しその承認を得なければならない。

(相互援助)

第7条 公用車の効率的な運用を図るため、各所属課長は公用車の使用に関し相互に援助し合わなければならない。

(使用者の管理義務)

第8条 公用車の使用者は配車された公用車について始業点検を行うほか、常に公用車及び車庫等の清掃に努めなければならない。

2 始業点検を行った場合には、公用車日常点検日誌を作成し、所属課長に報告するものとする。

(運行後の報告)

第9条 使用者は、運行終了後運転日誌に必要事項を記載して所属課長に報告するものとする。

(運行状況の報告)

第10条 所属課長は、当該月分の運行状況について、翌月速やかに企業局長に報告するものとする。

(事故発生時の処置)

第11条 公用車の運転中に交通事故等が発生したときは、使用者は次のことを行わなければならない。

(1) 人身事故のときは、ただちに負傷者を救護するとともに警察に連絡すること。

(2) ただちに安全運転管理者に連絡し、その指示を受け適切な措置をとること。

(事故報告書の提出)

第12条 使用者は事故発生後遅滞なく自動車事故報告書を作成し、安全運転管理者の意見を付して、企業長に報告しなければならない。ただし、軽微なものと認めるときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団公用自動車管理規程

平成22年3月12日 規程第2号

(令和6年3月26日施行)