○桂沢水道企業団公共工事の前払金に関する規程

昭和58年3月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象及び率)

第2条 企業長は、工事又は工事に係る設計等の業務委託で工期が60日以上のもので、契約金額が1,000万円(工事に係る設計等の業務委託については契約金額200万円)以上のものについて必要があると認めるときは、前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は、契約金額の10分の4(工事に係る設計等の業務委託にあっては契約金額の10分の3)以内とする。

(保証契約証書の寄託)

第3条 前払金の支払を請求する者は、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証契約証書を企業団に寄託しなければならない。

(前払金の支払)

第4条 企業長は、前金払に係る適法な請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。

(前払金の追加払又は返還)

第5条 契約内容の変更その他の理由により著しく契約金額を増額した場合においては、請負人は、その増額後の契約金額の10分の4又は工事に係る設計等の契約金額の10分の3に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。

2 契約内容の変更その他の理由により契約金額を減額した場合においては、前払金額が減額後の契約金額の10分の5に相当する額を超えるときは、請負人は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定めるものとする。

(前払金の返還)

第6条 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払を受けた前払金を返還しなければならない。

(1) 前払金に係る保証契約が解除されたとき。

(2) 前払金に係る請負契約が解除されたとき。

(延滞金の納付)

第7条 前払金の返還の請求を受けた者が、返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算して得た額の延滞金を納付させることができる。

(債務負担行為等に基づく契約の特例)

第8条 債務負担行為、継続費その他複数年度以上にわたる契約において、支払限度額を設ける場合は、第2条第2項中「契約金額」とあるのは、「当該会計年度の支払限度額」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団公共工事の前払金に関する規程

昭和58年3月25日 規程第4号

(令和6年3月26日施行)