○企業職員の住居手当に関する規程

昭和52年4月1日

規程第1号

(総則)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)第11条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 規則第11条の2に規定する家賃には、次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(適用除外職員)

第3条 次の各号に掲げる職員には、規則第11条の2の規定は適用しない。

(1) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部又は全部を借り受けてこれに居住している職員

(2) 扶養親族の借り受けた住宅に居住している場合

(3) 住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用している職員

(4) 企業長が必要と認め間代の一部を企業団が負担している住居に入居している職員

(自己の住宅を所有するとみなす職員)

第3条の2 規則第11条の2に掲げる企業長が定めるものは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 扶養親族の所有する住宅に居住している場合

(2) 相続権(被相続人が死亡している場合に限る。)を有する住宅に居住している場合。ただし、相続権を有する者が当該住宅に2人以上居住している場合にあっては、社会通念上上位の者

(3) 共同で所有する住宅に居住している場合。ただし、共同で所有する者が当該住宅に2人以上居住している場合にあっては、社会通念上上位の者

(届出)

第4条 新たに規則第11条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者を経由して企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第5条 企業長は、職員が前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が規則第11条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認に当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が、食費等をあわせて支払っている場合における家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(事後の確認)

第7条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が規則第11条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(令和4年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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企業職員の住居手当に関する規程

昭和52年4月1日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)