○企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年11月27日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務の分類(第3条)

第3章 級別資格の基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第16条)

第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)

第6章 昇給(第22条―第25条)

第7章 特別の場合における号俸の調整等(第26条―第28条)

第8章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「給与規則」という。)第4条第5条及び第57条の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が職員として在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(7) 正規の試験 企業長が職員を採用するために行う試験をいう。

2 前項第3号の経験年数の計算は、月計算により行い、同一月に期間が重複して計算されるときは、1月として計算するものとし、重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき又は換算率の異なる2以上の期間にあるときは、職員に最も有利となる期間により計算する。

3 経験年数の換算結果に端数が生じるときは、総計した後に切り上げるものとする。

第2章 級別職務の分類

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給与規則第4条第3項に規定する給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとする。

第3章 級別資格の基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 前項の規定によるその職務の級に決定されるための必要経験年数は、それぞれが有している学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字はその職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を、下段の数字はその職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、職員との均衡を考慮して企業長が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を4級、5級及び6級のいずれかの職務に決定する場合は、あらかじめその者の能力及び他の職員との均衡等を十分に考慮して行うこと。

(2) その者の職務の級を前号に定める職務の級以外の職務の級に決定する場合は、級別資格基準表に定める資格を有すること。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると企業長が認めたときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、別に定めるものを除くほか、初任給基準表(別表第6)に定める号俸とする。ただし、その職員がその職務に有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それぞれの号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用)

第11条 初任給基準表は、試験欄の区分に対応する初任給級号俸を適用するものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、その学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有能な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給級号俸欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 次項に定める経験年数を有する者の初任給として受けるべき号俸は、その者の受けるべき号俸(前条の規定による場合を含む。)の号数に、その経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 第9条第1項第2号に該当する者については、初任給基準表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の学歴免許等欄の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数とする。

3 前2項の規定の適用を受ける職員の経験年数は、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第15条 次の者から人事交流等により引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定は、前2条の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体の職員

(2) 企業長が前号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第16条 新たに職員を特殊の技術、経験を必要とする職に採用する場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮し、その者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、企業長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有すること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の運用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第19条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第7)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を昇格させた場合で、その昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員をその降格後、最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、企業長の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合でその降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

第6章 昇給

(勤務成績の確認)

第22条 給与規則第5条第3項の規定による昇給(第24条に定めるところにより行うものを除く。次条において、同じ。)は、その職員の勤務成績を確認するに足りる事実に基づいて行うものとする。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第23条 職員の職務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条の規定に基づき、その職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、その各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、企業長が行うものとする。

(1) 職務成績が極めて良好である職員 A

(2) 職務成績が特に良好である職員 B

(3) 職務成績が良好である職員 C

(4) 職務成績がやや良好でない職員 D

(5) 職務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、その各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 企業長が認める事由以外の事由によって昇給日前1年間(その期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 企業長が認める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にその昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 給与規則第5条第3項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて昇給号俸数表(別表第8)に定める号俸数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に企業長が定めるところにより号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(企業長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で企業長の定める号俸数)とする。

6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数からその昇給日の前日にその者が受けていた号俸(その昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした職員にあっては、その異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、その相当する号俸数とする。

(特別の場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号俸の調整等

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第26条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又はこれに準ずる場合に該当すると企業長が認めたときは、その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第27条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、企業長がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第29条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、企業長は別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 切替日に昇格又は降格した職員については、その昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなし改正後の企業職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(在級年数の措置)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成19年規則第4号)附則第2項の規定により平成20年1月1日における職務の級を定められた職員のうち、この規程による別表第2の級別資格基準表の適用については、旧級において切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定に定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(企業職員の昇格、昇給等に関する施行規程の廃止)

4 企業職員の昇格、昇給等に関する施行規程(平成元年規程第1号)は廃止する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

標準的な職務

6級

局長及び次長の職務

5級

課長及び主幹の職務

4級

係長及び主査の職務

3級

主任主事及び主任技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務

1級

主事及び技師の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

0

3

7

中級

短大卒


5.5

4

0

6

10

初級

高校卒


8

4

0

8

12

備考

1 試験欄「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用する。

2 正規の試験によらないで職員となった者については、その者の有する学歴免許等の資格に応じ、試験欄に対応する学歴免許等欄に定める区分を適用する。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年教調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減じる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数、「-」の年数は減じる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が定められている場合における本表の適用については、その区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についてのその級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減じる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数に、それぞれ1年を加えた年数をもって本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給級号俸

正規の試験

上級

大学卒

1級25号俸

中級

短大卒

1級15号俸

初級

高校卒

1級5号俸

備考

正規の試験によらないで職員となった者については、第15条及び第16条に該当する者を除き、その者の有する学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等欄に対応する初任給級号俸の4号俸下位の号俸にすることができる。

別表第7(第20条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

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別表第8(第23条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考

この表に定める上段の号俸数は給与規則第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第27条関係)

休職期間等調整換算表

理由

換算率

給与規則第11条第1項の休職の期間

3分の3以下

公務外の負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間

3分の2以下

給与規則第11条第3項の休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

備考

本表による換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号俸を受けるに至った日後の休職等の期間に限るものとする。

企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年11月27日 規程第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年11月27日 規程第2号
平成29年3月29日 規程第2号
令和6年3月26日 規程第1号