○桂沢水道企業団報酬及び費用弁償条例

昭和31年1月15日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定による特別職の報酬及び費用弁償の額は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬の額は別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の給与に関する規定を準用する。

2 年額をもって定める報酬の支給については、9月及び3月の2回に分割して支給する。

第3条 費用弁償の額は別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の旅費に関する規定を準用する。

2 監査のため監査委員が執務した場合の日当は、1日500円とする。

第4条 この条例の規定は、企業長及び副企業長については、適用しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月20日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月2日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬額

費用弁償

監査委員

年額 28万円

企業長相当額

桂沢水道企業団報酬及び費用弁償条例

昭和31年1月15日 条例第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年1月15日 条例第2号
昭和32年1月30日 条例第1号
昭和38年3月26日 条例第4号
昭和39年7月18日 条例第2号
昭和40年3月2日 条例第2号
昭和42年3月29日 条例第3号
昭和44年3月4日 条例第1号
昭和45年12月3日 条例第2号
昭和46年12月6日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第3号
昭和53年7月29日 条例第2号
昭和56年7月8日 条例第3号
昭和60年2月12日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第1号
平成20年12月4日 条例第3号
平成21年7月10日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第2号