○職員被服貸与規程

昭和42年3月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 桂沢水道企業団職員(非常勤の特別職及び臨時的任用職員は除く。)の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(被服の種類及び貸与期間等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与される被服の種類、数量及び貸与期間については、別表のとおりとする。ただし、企業局長は、別表に定める被服の全部又は一部の貸与について、要否が認められるときは、貸与し、又は貸与しないことができる。

2 被服は、職員が被服の貸与に係る業務に採用、事務分担の変更及び配置替えされたときからその業務に従事している期間これを貸与する。

3 企業局長は、業務の状況その他の理由により必要があると認めるときは、別表に定める被服以外のものを貸与することができる。

(被服の取扱い)

第3条 貸与期間中における被服の補修、洗濯その他維持管理上必要な措置は、特に企業局長の承認を得たときを除き、全て職員の負担とする。

(返納)

第4条 職員が、被服の貸与期間中に休職、退職その他の事由により貸与の対象とならなくなったときは、返納しなければならない。ただし、貸与期間を経過した被服は返納することを要しない。

(代品の貸与等)

第5条 貸与期間中に被服を毀損又は亡失したときは代品を貸与することができる。ただし、毀損又は亡失が故意又は過失によるときは、相当代価で弁償させるものとする。

(貸与等の整理)

第6条 庶務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、昭和42年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程によって貸与されたものとみなす。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(改正前の貸与被服の取扱い)

2 改正前の規程によって貸与を受けている被服については、改正後の規程によって貸与されたものとみなす。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被服貸与基準

貸与職員の区分

被服の種類

数量

貸与期間

技術業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

3年

防寒服(上・下)

1

4年

雨衣(上・下)

1

4年

続作業服

1

3年

白衣

1

4年

事務業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

4年

防寒服(上・下)

1

5年

雨衣(上・下)

1

5年

続作業服

1

5年

画像

職員被服貸与規程

昭和42年3月1日 規程第3号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和42年3月1日 規程第3号
昭和56年3月3日 規程第1号
平成2年4月1日 規程第1号
平成30年12月18日 規程第2号
令和6年3月26日 規程第1号