○桂沢水道企業団職員研修規程
平成17年3月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修は、職員の職務の遂行に必要な知識及び技能の習得を図り、もって企業団の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般研修 職員として必要な一般的知識及び技術を修得させるとともに職務の複雑さ、責任の度に応じ、資質及び能力を高めるために行う研修
(2) 特別研修 業務の遂行に必要な専門的又は実務的な知識、技術等を修得するために行う研修
(3) 派遣研修 研修機関等に職員を派遣して、高度な専門知識・技術等を修得するために行う研修
(4) 職場研修 管理者が職員に対し、職務遂行に必要な知識・技術・態度等を日常の業務を通じて指導し、又は職場における職員の相互間の啓発等のために行う研修
(研修の実施計画)
第4条 各課長は、毎年度当初に研修実施計画を立案し、企業局長の承認を得るものとする。
(企業局長の義務)
第5条 企業局長は、研修を受ける職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修専念の義務)
第6条 研修を受ける職員は、規律を守り、研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第7条 研修の効果を把握する必要がある場合は、レポートの提出又はその他の方法により研修効果の測定をすることができる。
(研修実施状況調書の作成)
第8条 各課長は、毎年度終了後、研修の実施状況をまとめ、保管するものとする。
(施行細目)
第9条 この規程に定めのない事項については、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。