○桂沢水道企業団職員表彰規程

昭和46年1月13日

規程第1号

第1条 この規程は、桂沢水道企業団職員(一般職に属する職員とし、以下「職員」という。)が水道事業に関し、功績顕著な者及び永年勤続した者について表彰することを目的とする。

第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰する。

(1) 公益上又は職務に関して特に有益な研究、考案、改良又は発明をしたとき。

(2) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするとき。

(3) 公益上又は業務上、危害を未然に防止し、又は変事に処して特に功績があったとき。

(4) 勤務成績が優良で次の勤続年数に達したとき。

 勤続20年以上

 勤続30年以上

(5) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認められる事項があったとき。

第3条 表彰は、功績、模範、勤続及び善行の4種とする。

2 功績表彰は、前条第1号又は第3号に該当する職員に対して行う。

3 模範表彰は、前条第2号に該当する職員に対して行う。

4 勤続表彰は、前条第4号に該当する職員に対して行う。

5 善行表彰は、前条第5号に該当する職員に対して行う。

第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は褒賞金を授与して行う。

2 記念品又は褒賞金については、企業長が定める。

第5条 職員の受けた表彰は、表彰者名簿及び職員の履歴書に記載する。

第6条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、勤続表彰に限り、その表彰を取り消すことができる。

第7条 表彰を受ける職員が、表彰前に死亡した場合は、表彰物件は、その遺族に贈呈する。ただし、遺族の範囲及び順位については、退職手当支給の例による。

第8条 既に表彰した職員であっても、その後の功績その他により更に表彰することができる。

第9条 第2条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。

(1) 勤続年数は、就職の月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 再就職した職員の勤続年数は、その前在職年数を通算する。

第10条 表彰は、毎年12月1日現在の調査により、1月に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

第11条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第12条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には企業局長を、委員には各課長をもって充てる。

第13条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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桂沢水道企業団職員表彰規程

昭和46年1月13日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年1月13日 規程第1号
令和6年3月26日 規程第1号