○桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する取扱い要領
平成4年7月17日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、桂沢水道企業団職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業期間の延長の請求)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該請求期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業している職員が保有する職)
第4条 育児休業している職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認等の通知)
第7条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に通知しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認が取り消された場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新した場合
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の承認等の通知)
第11条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に通知しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第12条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 任期付短時間勤務職員を任用した場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(雑則)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成14年要領第1号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要領第1号)
この要領は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。