○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和57年2月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。
(職務専念義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職員として研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 企業団の業務と密接な関係を有する団体の事務に従事する場合
(4) 教育研究等のため他の事務に従事する場合
(5) その他企業長が定める事由に該当する場合
(補則)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。