○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和57年2月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、桂沢水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。