○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和57年2月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、桂沢水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出しなければならない。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和57年2月16日 条例第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年2月16日 条例第1号
令和4年11月28日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第2号