○桂沢水道企業団職員の昭和天皇の崩御に伴う懲戒免除に関する条例

平成元年7月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき、職員の懲戒免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。

桂沢水道企業団職員の昭和天皇の崩御に伴う懲戒免除に関する条例

平成元年7月12日 条例第3号

(平成元年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年7月12日 条例第3号