○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和57年2月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、桂沢水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定める。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認し、その将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する寒冷地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和57年2月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年2月16日 条例第4号
平成11年12月10日 条例第1号
令和5年2月21日 条例第2号