○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の範囲に関する規則

昭和59年10月16日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職の範囲を次のとおり定める。

(1) 企業局長、課長、主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の範囲に関する規則

昭和59年10月16日 規則第3号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年10月16日 規則第3号
令和6年3月26日 規則第1号