○桂沢水道企業団非常勤職員任用規程
平成28年3月14日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員のうち非常勤職員の任用等に関し、必要な事項を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 企業長は、予算の範囲内において、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用するものとする。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能等を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
(任用手続)
第4条 庶務課長は、非常勤職員を任用し、又は任用期間を更新しようとする場合は、任用し、又は更新しようとする者の住所、氏名、職務内容、期間及び給料額を明確にし、履歴書を添付して、企業長の承認を受けなければならない。
2 任用を決定した場合は、勤務条件通知書(別記様式)を交付する。
(任用の期間)
第5条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、1会計年度を超えて任用することはできない。
2 企業長は、前項の規定にかかわらず、1年を超えない期間で更新することができる。
3 前項の規定を適用せずに非常勤職員の更新を必要としない場合には、当該非常勤職員に係る任用期間の末日をもって、当然に任用が解かれたものとする。
4 非常勤職員の任用期間の末日は、当該非常勤職員が満65歳に達した日の属する年度の末日を超えることができない。この場合において、厚生年金等の公的年金の制度改正により、満額年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことに鑑み、当該非常勤職員において特に公的年金受給者である場合に限り、満額年金の支給開始年齢に達した日の属する年度の末日を任用期間の上限とすることを原則とする。
5 企業長は、その者の能力、技術等を考慮し、公務の効率的運営を確保するために特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その必要とする最低限の期間に限り、任用を更新することができる。
(解任)
第6条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、その任用を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身等の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 企業団運営の状況等により、その職の全部若しくは一部を廃止する場合又は過員が生じる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、その職務の遂行に必要な適格性を欠いた場合
(解任の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条の規定に該当する場合は、同条に規定する期間は解任できない。
(解任の通告)
第8条 第6条の規定により、非常勤職員を解任する場合は、労働基準法第20条の定めるところによる。
(服務)
第9条 非常勤職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。
(2) 職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(勤務時間等)
第10条 非常勤職員の勤務時間、休憩時間等については、勤務内容等を考慮して別に定める。
第11条 削除
第12条 削除
(給料等)
第13条 非常勤職員の給料等は、その職務の複雑性、困難性等に応じて、企業長が別に定める。
(公務災害補償等)
第14条 非常勤職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保障等)
第15条 非常勤職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
(研修)
第16条 主管課長は、その職務に応じ、必要と認めるときは、非常勤職員に研修の機会を付与することができる。
(健康診断)
第17条 非常勤職員に、常勤職員に準じて健康診断を受診する機会を付与することができる。
(被服等の貸与)
第18条 非常勤職員に、常勤職員に準じて職務の遂行上必要な被服等を貸与することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、すでに嘱託員として任用されている者であって、施行の日以降もさらに継続して任用される者は、この規程により任用された者とみなす。この場合において、第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、当該嘱託員の任用期間の更新は、1回を限度とする。
(嘱託員等の給与等に関する規程の廃止)
3 嘱託員等の給与等に関する規程(平成11年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成29年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。