○桂沢水道企業団公印規程

昭和42年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管及び取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印とは、企業長名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に押印する印章をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、寸法、保管者、個数、使用区分及び保管箇所は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 庶務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(公印廃止の手続)

第5条 公印の磨滅、毀損等により使用できなくなったときは、廃棄する。

2 前項の廃棄処分は、庶務課長が上司の決議を受け、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印の押印は、その押印すべき文書とともに、当該決裁書類を提出し、保管者(不在の場合は代理者)の承認を得て、その面前において押印しなければならない。

2 閲覧、照合及びその他の目的で使用する場合においても同様とする。

3 公印を保管箇所以外の場所において使用する必要のあるときは、公印持出承認簿(様式第2号)により保管者の承認を得て、持出使用することができる。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

寸法

保管者

個数

使用区分

保管箇所

桂沢水道企業団企業長印

18mm×18mm

庶務課長

1

公文書用

庶務課

18mm×18mm

1

公文書用及び持出用

桂沢水道企業団

30mm×30mm

1

その他一般

桂沢水道企業団企業長職務代理者印

18mm×18mm

1

公文書用

桂沢水道企業団副企業長印

18mm×18mm

1

桂沢水道企業団企業局長印

18mm×18mm

1

桂沢水道企業団企業出納員之印

18mm×18mm

1

企業出納事務用

桂沢水道企業団議会議長印

18mm×18mm

1

議会事務用

桂沢水道企業団議会副議長印

18mm×18mm

1

桂沢水道企業団監査委員之印

18mm×18mm

監査事務局長

1

監査事務用

監査事務局

画像

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桂沢水道企業団公印規程

昭和42年2月1日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和42年2月1日 規程第1号
平成17年6月28日 規程第2号
平成24年7月23日 規程第5号
平成25年1月21日 規程第3号
令和4年4月26日 規程第5号
令和6年3月26日 規程第1号