○桂沢水道企業団運営規程

昭和43年3月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第6条)

第3章 送水の調整(第7条)

第4章 異変時の措置(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)は、共同事業としての経営の合理化を図るため、常に互譲協調の精神を基調とし、関係市間の緊密な連絡のもとに、おおむね次の要領により企業を運営するものとする。

第2章 会議

(会議)

第2条 企業団は、前条の目的を達するためおおむね次の会議を行うものとする。

理事者会議

事務連絡会議

技術連絡会議

(理事者会議)

第3条 理事者会議は、企業団構成市の長をもって組織し、企業団運営の重要事項を審議する。

2 会議は、企業長が必要と認めたときに開く。

3 企業長が必要ありと認めたときは、副市長等を出席させることができる。

(事務連絡会議)

第4条 事務連絡会議は、企業団の企業局長及び課長並びに各市の水道所管の部課長を中心として組織し、企業団業務全般につき協議する。

2 会議は、企業団の企業局長が主催する。

(技術連絡会議)

第5条 技術連絡会議は、企業団及び各市の水道技術責任者を中心として構成し、企業団施設の技術的検討及び各市との技術的連携について協議する。

2 会議は、企業団の企業局長が主催する。

(その他の会議)

第6条 前3条に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたときは、専門委員会等を構成し、審議することができる。

第3章 送水の調整

(送水の調整)

第7条 各市に対する送水の調整は、上水道事業の拡張並びに経営に関する基本協定及び上水道事業の水利並びに負担の変更に関する協定の範囲において、企業団が行う。

2 企業団が、送水の調整に当たる場合は、調整時の浄水能力、各分水地点の動水位、各市配水池の水位及びその必要配水量等実状を総合的に聴取勘案して行うものとする。

3 送水の調整は、企業団の企業局長が行う。この場合各市とは、緊密なる連携のもとに互協相助の精神から、飽くまでも慎重に公平なる調整を行うものとする。

4 前項による調整が困難な場合は、遅滞なく、企業長の指揮を受けなければならない。

第4章 異変時の措置

(異変時における連絡通報)

第8条 企業団の施設に異変(災害、事故、故障等)が起きたときは、関係各方面に即時連絡通報を行うとともに、その対策に当たるものとする。

(異変に対する措置)

第9条 前条による異変に対しては、緊急に対策を樹立し、総力をあげてその回復に当たるものとし、異変の性質及び状況によっては、関係市の応援を求め又は部外(他市町村、自衛隊、民間企業体等)からの救援を仰ぐものとし、その判断及び指揮は、企業長の命による。

(この規程に定めのない事項)

第10条 この規程に定めのない事項については、企業長が決定して処置し、特にこれにより難い事項については、関係市と協議して処置するものとする。

この規程は、昭和43年3月1日から適用する。この規程適用の日から水道計画調査委員会規程は廃止する。

(昭和48年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団運営規程

昭和43年3月1日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)