○桂沢水道企業団監査処務規程

昭和31年2月17日

規程第2号

第1条 桂沢水道企業団監査委員補助書記の取扱う事務は、おおむね次のとおり定める。

(1) 文書の収受発送及び保管に関する事項

(2) 公印の管守に関する事項

(3) 委員の報酬及び費用弁償その他処遇に関する事項

(4) 職員の服務及び給与に関する事項

(5) 物品の出納及び会計経理に関する事項

(6) 監査委員の協議に関する事項

(7) 法令に関する監査、検査及び審査に関する事項

(8) その他庶務に関する事項

第2条 書記は、監査委員の命を受けて事務を掌理する。

第3条 事務は、上席の書記がこれを決裁する。ただし、監査結果の公表、報告その他重要な事項については監査委員の決裁を受けなければならない。

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の服務等については、桂沢水道企業団関係例規を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団監査処務規程

昭和31年2月17日 規程第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和31年2月17日 規程第2号
令和6年3月26日 規程第1号