○桂沢水道企業団水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第3号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を岩見沢市、美唄市及び三笠市に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 用水供給区域は、岩見沢市、美唄市及び三笠市の区域内とする。
3 1日最大供給量は、35,356立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 企業長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
(他の条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第3号)
(2) 桂沢上水道組合の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年条例第3号)
4 次に掲げる条例は、昭和42年4月1日から廃止する。
(1) 桂沢上水道組合事務分掌条例(昭和31年条例第13号)
(2) 地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和35年条例第2号)
(3) 桂沢上水道組合の出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和36年条例第1号)
(他の条例の一部改正)
5 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)の施行に伴ない現に効力を有する条例の用語中「桂沢上水道組合」とあるを「桂沢水道企業団」に「組合」とあるを「企業団」に昭和42年1月1日から、「組合長」とあるを「企業長」に「副組合長」とあるを「副企業長」に昭和42年4月1日からそれぞれ改めるものとする。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次の条例は、昭和42年4月1日から廃止する。
桂沢水道企業団旅費条例(昭和31年条例第4号)
桂沢水道企業団恩給条例(昭和31年条例第8号)
附則(昭和43年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。